Ethical Guidelines倫理ガイドライン
ジェノダイブファーマ倫理ガイドライン
ジェノダイブファーマ倫理ガイドラインは、ジェノダイブファーマにおいて実施する遺伝学的検査の受託及びヒトゲノム・遺伝子解析に関する研究開発業務や、その研究における検体検査の受託を対象とし、これらに関連する倫理的、社会的、法的諸問題について遵守すべき事項を明らかにし、適切な対応を図ることを目的として定めたものである。
1. 遺伝学的検査の受託に関する倫理指針の遵守
ジェノダイブファーマは遺伝学的検査の受託及びヒトゲノム・遺伝子解析に関する研究開発業務や、その研究における検体検査の受託の際は、日本衛生検査所協会が策定した「遺伝学的検査受託に関する倫理指針」を遵守する。
研究開発業務においては、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に則っていることを確認する。
2. 個人情報の保護等
- 1)日本医学会が策定した「医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」を遵守する。
- 2)遺伝学検査の受託の際は、医療機関において匿名化がされるよう要請するとともに、ジェノダイブファーマにおいて組織的、人的、物理的、技術的安全処置を講じ個人情報の保護に努める。
- 3)遺伝学的検査の検査結果報告は、電子媒体においてはパスワードで保護し、紙媒体の場合は親展扱いにする等、情報漏洩が生じないよう医療機関と協議の上で適切な運用方法を定める。
3. インフォームドコンセントの確認等
- 1)遺伝学検査の受託に際しては、医療機関の医師から被験者に対して、検査の目的、方法、精度、限界、結果の開示方法等について十分に説明をし、被験者の自由意思による同意(インフォームドコンセント)を得るよう医療機関に要請する。
- 2)遺伝学的検査の実施前後の遺伝カウンセリングが特に必要な検査については、関連学会等で示されたガイドラインに従い、医師による遺伝カウンセリングが行われ、被験者の意思で検査の申し出が行われたことを確認する。
- 3)遺伝学的検査の受託に際しては、委託元の医療機関等の求めに応じ、検査の特性や手順について説明を行う。
4. 検体の取扱い等
- 1)検査のために受託した検体は、依頼された検査のみに使用する。
- 2)検査終了後の検体は定められた保管期間を超過した検体は速やかに適正に処分する。但し、保管期間を超過した検体の一部を検査の精度の維持及び向上のための管理試料として用いる場合はこの限りではない。その場合は個人情報が特定されない状態にて使用する。
- 3)検体から得られた情報・検体は、被験者の同意がない限り第三者に提供しない。
5. 検査技術や体制の整備等
- 1)検査を行う者は、検査実施に必要な医科学的知識及び検査技術の習得に努める。
- 2)検査担当部門においては、基盤技術及び精度保証体制の整備に努める。
6. 研究開発
- 1)人の尊厳、あるいは社会的貢献性(医療、健康の推進、社会福祉等)に反する研究開発を行ってはならない。
- 2)人を対象とする生命科学・医学系研究に関わる研究開発については、倫理委員会の承認を受け、代表取締役社長の指示に従って行わなければならない。